為替
為替は、内国為替と外国為替の2種類に分けられる。内国為替とは、金融機関が、国内の遠隔地で行われる債権・債務の決済を、現金の移送を行わずに決済する方法である。外国為替とは、通貨を異にする国際間の貸借関係を、現金を直接輸送することなく、為替手形や送金小切手などの信用手段によって決済する方法である。
為替は本来商取引に伴う貨幣運搬のリスクと流通経費の発生を避けるために同一(あるいは近隣)地域内の代金決済に振り替えるものである。この関係の発生の仕組みを代金受け取り(あるいは相殺する)権利の売買と看做すか、一定期日に返済を行う事を前提とする一種の利息(為替の売買の際に発生する差益が利息であるとする)を伴う信用貸付であるのかが中世以来ずっと議論されてきた。
利息を伴った貸付を禁じる一方で為替の運用で資金の安定供給を得ていた教皇庁の立場の影響を受けているヨーロッパ大陸では前者を支持する意見が強く、宗教改革や重商主義でこれらの国々と競ってきたイギリスでは後者の意見が強い。この論争はマルクス経済学の影響で日本にも伝えられ、戦後のマルクス経済学者間でも論争が行われた。
古代バビロニアや古代エジプト、8世紀のイスラム帝国にも為替手形は存在したと言う説もある。ただし、今日の為替の仕組みに直接繋がる可能性は低く、たとえ実在するとしても起源とするのには不適切だとするのが一般的である。例えば古代エジプトでは、穀物を倉庫に預けた「預かり証」が有価証券として流通するシステムが存在したが、これは古代ローマの支配により貨幣の流通が一般的になったがために断絶してしまい、現在の為替とは直接繋がるものではない。
中世の為替取引には今日の鋳貨同士による両替に相当する小口為替(petty exchange)とそこから派生した証券を仲介とする証書為替(exchange by bills)が存在した。今日の為替取引の原型は後者にあたる。13世紀の北イタリアの都市で両替に伴う貨幣運搬の危険性を避けるために公証人を間に立てて支払いを取り決めた公正証書を作成させたのが始まりとされている。
この仕組みを促進させたのは当時の教会と大商人たちである。前者はローマ教皇が10の1税を徴収するために行われたもので、各キリスト教国で徴収事務を扱った両替商がその税収を原資としてローマやイタリア各地にある教皇庁御用の両替商や大商人の為に物資を販売し、その売掛金の代金受け取りを約束した公正証書を教皇庁に送り、教皇庁が御用商人から売掛金を回収する事で税収相当の金銭を得ていた。
後者はシャンパーニュの大市などの大市を確定日として振り出された手形を商品購入希望者が買い、大市当日に手形を提示することで代金を支払っていたためである。やがて後者は15世紀頃に従来の持参人支払いの公正証書から現在の為替手形の形式に変わっていく事になる。


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